こんにちは。

AZ plus スタッフです。

本日は店舗物件を借りる前に確認して頂きたい
建築基準法上の建物用途』についてご説明します。


建物を建てる際に、建物それぞれに、
建築基準法上の『住宅』『事務所』『飲食店舗』『工場』等、
予め用途を決めて申請をします。


その為、例えば『事務所』で用途を申請されている物件に、
『飲食店舗』を出店される場合、用途変更を行う必要が出てきます。
但し、貸室が100㎡以下で用途変更が必要のないケース等もございます。
(100㎡以下でも用途変更が必要なケースもございますので注意が必要です)


ご出店の用途(業態)と貸室の建築基準法上の用途が異なる場合は、
事前に用途変更が必要かどうか、用途変更の費用はどちらが負担するのか等を
決めておく事が大切です。
尚、建築確認済証のない建物は用途変更が難しい為、
用途変更が必要な場合は建築確認済証の有無も確認が必要です。


又、飲食店、物販店、美容室等以外の店舗等で、
ご出店の業種が建築基準法上はどの用途になるのかは、
詳細なご利用方法や出店される地域の役所の判断によっても変わってくる為、
物件を探す前に予め内装会社さんに相談されるか、
ご出店されるエリアの役所に確認しておく事をお勧めしております。


例えばゴルフスクールでも、
シュミレーションゴルフになると用途の判断が変わったり、
クリニックでもベッドがあるかないかや、
ペット関連の事業でも内容によって異なるケースもございます。


飲食店、物販店、美容室等以外の特殊な業種で出店される場合、
予め確認してから物件を探して頂くと後々のトラブルを起こさないで済みます。
物件を探す前に建築基準法上の用途が何にあたるのか確認をしてみてください。




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